【二元代表制】知事・市長と地方議会の関係は?地方政治の仕組みを簡単に解説
知事市長の役割と二元代表制
日本の地方自治体では、首長(都道府県知事・市区町村長)と議会議員を住民が直接選挙で選ぶという制度を取っており、これを二元代表制と呼びます。(首長と議会の二元)
一方で、日本の国政における制度は、国民(住民)が直接選挙で選ぶのは議会側だけで行政のトップである内閣総理大臣は選ばれた議会と連帯して選出されます。この制度を議院内閣制と呼びます。また、代表が一元的な制度であるともいえ、一元代表制と呼ぶこともあります。
引用元:https://www.pref.mie.lg.jp/KENGIKAI/07684011827.htm
地方自治
地方自治に関しては、憲法92条から95条または地方自治法などの法律によって、規定されています。
二元代表制についても、憲法第93条に「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定されています。
また94条には、地方自治体が「財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能」を持つとされています。
日本国憲法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
首長(知事・市長など)の役割
都道府県といった広域自治体や市区町村といった基礎自治体の行政のトップとして、首長が選ばれます。
都道府県知事は30歳以上、市区町村長は25歳以上から立候補することができ、それぞれ任期は4年です。ただし、同じ人が再び立候補して、また選ばれる「多選」も多くあります。
地方自治法149条によると、このような業務を担当すると言われています。
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五 会計を監督すること。
六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八 証書及び公文書類を保管すること。
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
地方自治法149条から引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_149
参考:https://clip.zaigenkakuho.com/chiji_yakuwari/
地方議会(県議会・市議会など)の役割
地方議会は、直接選挙で選ばれた地方議員によって構成され、住民の代表として住民の要望を反映させるために議論する場です。
主に予算の決定や決算の認定、条例の制定や改廃、契約の締結などの重要事項を審議します。
参考:http://www.kasukabe-shigikai.jp/gaiyo_s.asp
首長と議会の関係
地方行政のトップである首長と予算や条例を決める議会は、制度上対等な関係であるといえ、互いにチェックし合い、バランスを保っています。
首長が予算や条例などの議案を議会に出し、議会で意思決定をして、それに従って首長の指揮の元で地方自治体が具体的な業務を行うといった仕組みになっています