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【期日前投票】不在者投票との違いや歴史、メリット・デメリット注意点などを解説!

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期日前投票とは?

選挙との投票日が近くなってくると期日前投票という言葉を耳にすることも多いかと思います。

期日前投票という制度がどのように出来たのか、不在者投票との違いはなにかなど、聞いたことはあるけどよく分からないという方も多いかもしれません。

今回は、期日前投票について解説していきます!

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期日前投票とは?

選挙の投票日の前でも、投票日と同じように1票を投じることができる制度のことです。

投票日当日の投票であっても、期日前投票であっても、1人1票投票することが出来ます。

期日前投票ができる時間に、期日前投票所(投票日当日の投票所とは異なります)に行き、「投票のご案内」の紙を持参するか、その場で必要書類を記入することで投票ができます。

「投票のご案内」の紙や身分証を持たなくとも投票することが出来ます。その場合、口頭で住所や生年月日等を聞かれる場合があります。

その他の概要は以下のようになっています。

  • 期日前投票ができる期間:公示日・告示日翌日〜投票日前日(期日前投票所によって異なる)
  • 期日前投票ができる時間:午前8時半〜午後8時(投票所によって異なる)
  • 投票場所:市区町村の役所・支所・出張所・デパートなど(自治体・選挙ごとに異なる)
  • 期日前投票対象者:投票日当日に予定のある人(天候・感染症等の不安がある方も期日前投票ができます)

期日前投票ができる期間・時間・場所は、選挙ごとに変更となる場合もあるので、随時選挙管理委員会のHP等でご確認ください。

ちなみに、期日前投票は、法律用語としては「きじつぜんとうひょう」と読まれますが、メディア等では「きじつまえとうひょう」と扱われることも多いです。

期日前投票の歴史

では、そもそもなぜ期日前投票という制度ができたのでしょうか?

以前は、投票日に投票の出来ない人は、不在者投票という制度を利用していました。

不在者投票には、「見込み」ではなく「確実に選挙期日の投票が困難」である事が必要条件となり、運用が限定的となっているなどの課題もありました。

そこで、1998年の公職選挙法改正で、不在者投票制度の利用に必要な条件の緩和がされます。

さらに2003年12月の公職選挙法改正により、現在の期日前投票制度が設けられました。手続きの簡素化、投票率の向上、有権者にとっての投票のしやすさの向上などの目的がありました。

不在者投票との違い

では、以前の不在者投票と現行の期日前投票ではどのような違いがあるのでしょうか。

なお、不在者投票という制度は、選挙人名簿(在外選挙人名簿)に登録されている市区町村の選挙管理委員会以外での投票、病院・施設等における不在者投票、郵便投票などで現行制度上でも使われていますが、ここでは選挙人名簿に登録されている市区町村での事前投票に関しての現行制度(期日前投票)と期日前投票ができる前の不在者投票を比較していきます。

従来の不在者投票と現行の期日前投票の大きな差は、手続きの簡単さです。

従来は投票用紙を記載し、それを封筒に入れて、封筒に署名をする、封筒の記載事項を確認し受理したものを投票管理者が投票日に投票箱に入れるといった手続きがされていました。

一方で、現行の期日前投票では、投票用紙に記載し直接投票箱に入れるという選挙管理者にとっても投票する人にとっても簡素な手続きでできるようになりました。

また、期日前投票制度が導入される前は、投票日当日に投票ができない理由を明確に伝えなければならず、気軽な理由で期日より前に投票ができない・プライバシーが守られていないという指摘がありました。

現行制度では、投票日同日に投票ができない理由を詳細に伝える必要がなく、より投票がしやすくなったと言えるでしょう。

期日前投票に行くメリット

期日前投票に行くメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

投票日に予定があっても投票できる

期日前投票の制度を利用することで、投票日に予定があっても気軽に投票ができます。

仕事や冠婚葬祭の予定のみではなく、遊びに行くなどと言った予定でも認められます。

また、以前の不在者投票と違い、選挙管理委員会側に投票日当日の予定を詳細に伝える必要が無く、些細な予定がある場合にも利用することが出来ます。

投票のし忘れ等を防げる

期日前投票所は、役所や駅周辺の商業施設等に設置されることが多く、通勤通学や買い物のついで等に利用する事もできます。

投票日当日のみとするよりも、投票が可能な期間が長くあることで投票のし忘れを防げます。

天候・感染症の不安を避けられる

天気予報等で天候の不安がある場合や投票所に人が集まることによる感染症の不安を避けるためにも、期日前投票を利用できます。

期日前投票に行くデメリット・注意点

各候補者の陣営やインフルエンサー等が期日前投票を推奨することが多くありますが、一方で期日前投票をすることに対するデメリットもあります。

充分に各候補の主張を知ることが出来ない可能性がある

以前の不在者投票制度よりも気軽に投票ができるという背景から、途中で気が変わらないように期日前投票での早めの投票を呼びかける陣営も多くあります。

情報が不十分な中での安易な投票を助長したり、組織票の囲い込みに利用されたりという指摘もあり、期日前投票で投票した以降の街頭演説や政見放送・SNSでの発信などを考慮することが出来ないという可能性も理解しておく必要があります。

投票日当日よりも遠くまで行かなければいけない

投票日当日よりも投票場所が少なく、投票日当日に投票するよりも遠くまで足を運ばなければいけない場合も多くあります。

「投票のご案内」の紙や選挙管理委員会のホームページ等で、期日前投票の投票場所と投票日当日の投票場所の双方を確認しておくといいのかもしれません。

投票先を変更することが出来ない

途中で、追加公約を発表する、街頭演説の内容を変更する、それまでに出会えなかった候補者の活動に遭遇する、SNSで新たな発信をするなど、投票行動を変えようと思うきっかけがあったとしても、1度投票したら投票先を変更することはできません。

選挙期間の長さが違う同じ投票日の選挙の投票率が下がってしまう恐れがある

同日の投票日の選挙であっても、選挙の種類によっては期日前投票のできる期間が異なります。

例えば、2024年7月のように東京都知事選挙と都議会議員補欠選挙(ともに7月7日投開票日)があった場合、知事選挙の期日前投票は告示日翌日の6月21日から期日前投票ができるのに対して、都議会議員選挙は6月29日からしか期日前投票が出来ませんでした。

6月21日から6月28日までの期間には東京都知事選挙の期日前投票のみにしか投票できず、この期間に都知事選挙に投票した人の都議会議員補欠選挙の期日前投票・投票日当日の投票がされにくいといった指摘もあります。

まとめ

今回は期日前投票について考えてきました。

投票日当日に予定があっても、投票ができるという便利な制度の一方で、気軽に利用できるからこそ、候補者それぞれの主張を聞いて比べるという期間が十分に取られないというデメリットもあります。

期日前投票を利用するにしても、投票日当日に投票するにしても、期日前投票の制度をよく理解しておくことが重要なのかもしれません。

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政経百科編集部
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