【選挙運動】期間は何日?政治活動との違いや事前運動、禁止されていることなどを解説!
選挙期間中にできること・できないことは?
選挙運動と政治活動の違いを知っていますか?選挙運動はよく耳にするため、イメージがわくと思います。しかし、政治活動はあまり耳にすることがありません。
そのため、政治活動と選挙運動の違いをちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか?選挙運動と選挙活動の違いを理解しておけば、立候補者が法律に抵触する行為を行っているか見分けることができます。
そこで、本記事では選挙運動と政治活動の基本的な概要と選挙運動と政治活動の違いを解説します。
選挙運動とは?
選挙活動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」のことです。
つまり、選挙期間中に行うことのできる行為が選挙運動と言えるでしょう。
選挙運動は公職選挙法で認められた候補者が行います。一方で、選挙運動では選挙運動が禁止されている人もいます。選挙運動が禁止されている人がいる理由は選挙の公平性を保つためです。
具体的に選挙運動が禁止されている人は下記の通りです。
選挙運動が禁止されている人
- 選挙事務の関係者(投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏および徴税の吏員)
- 未成年者(労務に従事することは禁止されていません。)
- 選挙犯罪を犯したため、選挙権および被選挙権を持たない人。
地位を利用しての選挙運動が禁止されている人
- 国家公務員、地方公務員または特定独立行政法人、特定地方特定行政法人の役員及び職員
- 沖縄振興開発金融公庫の委員及び役職員
- 教育者(学校長及び教員)
引用:野洲市|選挙運動について|https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/senkyo/1450767476380.html
上記の人は選挙運動が禁止されています。
政治活動とは?
政治活動とは「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。」のことです。
これは公職選挙法によって規定されています。そのため、選挙運動に当たる活動以外の政治に関する活動のことを政治活動と言います。
選挙の立候補予定者や政党・政治団体は、選挙運動に当たらない範囲で選挙期間外にも政治活動として活動を行うことが出来ます。選挙期間中以外にも、街中で街頭演説を見かけたりするのは、全て政治活動として行われています。
一方で、どの行為が選挙運動にあたるかの判断は選挙に関わったことのある人でなければ難しく、一般の有権者からは判断しづらいのが実情です。
選挙運動でできること
では、ここからは「選挙運動でできること」とは具体的にどのような活動なのかをみていきます。
選挙運動でできる活動は下記の通りです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布(衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
- 政見放送(衆議院議員、参議院議員、及び知事選挙に限ります。)
- 選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネット
そのため、以上の活動(選挙運動)にあたらない政治に関する活動の事を政治活動といいます。
選挙運動でできないこと
続いて、選挙運動でできない活動をご紹介します。具体的には下記の活動を行うことが禁止されています。
戸別訪問
投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。
飲食物の提供
選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。
署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。
気勢を張る行為
選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。
買収・供応
特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。
人気投票の公表禁止
公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表すること。
選挙後の挨拶行為
選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。
引用:墨田区|やってはいけない選挙運動・政治活動|https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/senkyo/SANNAI_undou.html
有権者は禁止されている選挙運動を知っておくことで、候補者の選挙運動が公平・公正に行われているか判断できます。
選挙運動の期間は?何日間?
続いて、選挙運動の期間について解説します。まず、選挙運動は公職選挙法第129条の規定により、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。また、上記の期間以外の活動は事前運動と呼ばれます。
もし、事前運動を行った場合、公職選挙法第239条第1項第1号の規定により1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処され、公職選挙法第252条第1項・第2項の規定により選挙権及び被選挙権が停止されます。
具体的な選挙期間は下記の通りです。
- 衆議院議員選挙 12日間
- 参議院議員選挙 17日間
- 県知事選挙 17日間
- 県議会議員選挙 9日間
- 市長・市議会議員選挙 7日間
- 町村長・町村議会議員選挙 5日間
選挙運動、政治活動の違い
では、選挙運動と政治活動の違いを詳しく解説します。具体的に選挙運動と政治活動の違いは下記の通りです。
政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動
「特定の選挙」で、「特定の候補者」の当選をはかることを目的に「投票行為を勧める」こと。
つまり、政治に関する活動から選挙運動を除いたものが「政治活動」と言えます。
また、選挙運動には「公平・公正な選挙」を実現するための規制がありますが、政治活動には「国民の思想、信条・表現の自由」を保証するため必要最小限の規制しかされていません。
「○○さんをよろしくお願いします」は、選挙運動にあたり、「○○党の活動にご注目ください」が政治活動にあたると判断されるなど、街頭演説の文言ひとつで事前の(選挙期間外の)選挙運動と見なされるのか、政治活動の範囲内なのか、その線引きは有権者が理解し難いのが現状です。
上記の点が選挙運動と政治活動の明確な違いと言えるでしょう。
まとめ
本記事では選挙運動と政治活動の基本的な概要と選挙運動と政治活動の違いを解説しました。
選挙運動は「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。」政治活動は 「特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。」です。
選挙運動と政治活動の違いは公職選挙法によって規定されています。また、選挙運動には可能な活動と禁止されている活動があることを理解しておきましょう。
参考になるサイト
- 総務省|現行の選挙運動の規制|https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
- 東京都選挙管理委員会事務局|選挙Q&A(選挙運動と政治活動)|https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou/
- 野洲市|選挙運動について|https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/senkyo/1450767476380.html
- 新宿区|政治活動について|https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file10_00021.html
- 京都市情報館|よくある質問(政治活動編)|https://www.city.kyoto.lg.jp/senkyo/page/0000304234.html
- 江戸川区|候補者が選挙運動としてできることはなんですか。|https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e075/qa/kusejoho/senkyo/senkyo019.html
- 墨田区|やってはいけない選挙運動・政治活動|https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/senkyo/SANNAI_undou.html
- 上里町|選挙運動期間とは?|https://www.town.kamisato.saitama.jp/2921.htm
- 日野市|選挙運動と政治活動の違い|https://www.city.hino.lg.jp/shisei/senkyo/undoukatsudou/1025453.html